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非境界性人格障害の方の為のフォーラム


forum for Borderline Personality Disorder(BPD)



境界性人格障害の方と、その周辺で共に生きる方達のための情報交換の場です。
皆様からの役立つ情報と、境界性人格障害についての基礎情報を配信しております。


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障害者自立支援法



注)通院医療費公費負担制度は平成18年4月1日より障害者自立支援法に変わります。自立支援医療制度への移行をしたい方は、早めに役所に相談して「みなし支給認定」の申請を行って下さい。行わなかった場合4月1日より負担が多くなります。


 障害者自立支援法とは、障害者の方の生活上の負担を減らす為に作られた法律で、以下のサービスを受けることが出来ます。




自立支援医療制度


 医療費の補助を受けることが出来る制度です。原則1割の医療費負担になります。国民健康保険(3割負担)だった方は、3000円だった医療費が1000円になります。また、負担になりすぎないように医療費の負担上限額を儲けてくれています。

医療費負担上限額
対象となる世帯 上限額(月額)
生活保護世帯 負担無し
住民税非課税世帯で障害者の年収が80万円以下 2,500円
住民税非課税世帯で上記以外 5,000円
住民税課税世帯で住民税額が20万円未満 保険と同額
それ以上 対象外

 支給を受けるには市区町村・都道府県への申請が必要です。なるべく早めに病院や役所に相談してみましょう。

 入院している人の食事代は、日額780円を原則自己負担します。ただし、所得の低い人は減額されます。

 自立支援医療費の支給は、都道府県が指定した指定自立支援医療機関での医療が対象となります。




障害福祉サービス


 在宅介護、日中活動支援、居住支援などのサービスについても自己負担が1割になります。 こちらも負担になりすぎないよう、上限額を定めてくれています。

利用者負担の上限額
対象となる人 上限額(月額)
生活保護世帯の人 負担無し
住民税非課税世帯で障害者又は障害児の保護者の年収が80万円以下の人 15,000円
住民税非課税世帯で上記に該当しない人 24,600円
住民税課税世帯の人 37,200円





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